内定の辞退

皆さん、こんにちは。
「プロフェッショナル・キャリアカウンセラー」の饗場俊行(あいばとしゆき)です。

暑い日が続きます。激しい雨が降り、涼しくなる日もありますが、まだまだ真夏日の気温の高い日が多いですね。体調の維持管理には気をつけたいですね。

気が付けば1年も半分以上が過ぎ後半です。時間を有効に使っていきましょう。

経団連の採用指針では、最終選考段階である面接や採用内定の解禁を8月1日からとし、政府もこの日程に合わせて採用活動を行うよう他の経済団体にも求めてきました。

しかし、現実には、本格的な選考が開始された8月1日を前に、外資系企業などを中心に既に事実上の内定を得ている学生が続出していたのが現状です。

先月に続き数字を紹介すると、リクルートキャリアの調査(調査期間2015年7月2日~7月8日 集計対象大学生 1,181人、大学院生442人)でも、内定率(「就職内定率」=就職内定取得者数÷就職志望者数)は49,6%で先月より獲得者が15,1ポイントも上昇して、約半数の学生が内定、内々定を得ています。

就職情報会社ディスコの調査でも2015年7月1日時点での内定率は50,6%、うち67,2%の学生が就職活動を継続しています。


就職活動後ろ倒しは多くの関係者の混乱と実質的な活動期間の長期化を招きました。
改めて企業が足並みをそろえることの難しさが明確になりました。

現実に起こっている問題のひとつは、早期の内定者取得者に企業が内定辞退をさせまいと拘束を強めて圧力をかけているということです。


そこで、問い合わせが多いのが、承諾書、誓約書の提出を求められているが、本命の企業の選考はまだこれからである。就職活動を継続して良いか、また、拘束を強めてくる企業にどう対処したらよいかというものです。

承諾書、誓約書を、内定をもらった企業に提出したとしても、その後就職活動を継続することは構わないと考えます。内定の承諾書、誓約書に法的拘束力はないと考えられるからです。

よって、他社の選考を受けその結果、先に内定をもらっていた当該企業の内定を辞退することはありえます。

企業側が圧力をかけてきて、場合によっては程度が悪質ないわゆる「オワハラ=就職活動終われハラスメント」のようなケースもあるようです。

例えば、「内定辞退をするなら損害賠償を請求する」という形で圧力をかける企業も中にはあるようです。

既に入社準備にお金かけて用意し、研修をはじめ合理的に受け入れ態勢を万全にしていて現実的な損害が発生したなどの例外的な場合を除き、ただ辞退をしたのみでは損害賠償請求は認められないと考えられます。

もっとも、内定の承諾書に法的な拘束力がないとしても、採用を予定していた人に辞退されることは企業側にとっても痛手であり、他方、学生さんや大学にとっても信頼関係を壊す形になり、気持ちのいい話でありません。時期にもよりますが可能なら正直に迷っている旨を伝えましょう。

辞退はせずにそのまま進めるのなら、それは一つの望ましい形でしょう。断る場合も礼を尽くすことが必要です。いずれにせよ問題を感じたら早めに専門家に相談をしてください。

家族の支えは大きな力になります。希望になります。身近で見ている分ほかの人より分かることが多くあります。一つ一つの壁を乗り越えることで子供の大きな成長も感じられるでしょう。

学生さんが安心して一歩前に進めるよう、側方支援ができるのが家族です。素直に受け止め、時には励まし、時には暖かく包み込む。押しつけにならないように、そっと手を差し伸べてください。

どうしたらよいかよくわからないときは経験豊富な私たちプロフェッショナル・キャリアカウンセラーに早めに相談してみてください。問題の解決とともに時間が有効に使えます。

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餐場俊行

饗場 俊行 (あいば としゆき)
プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー®/
認定キャリア・コンサルタント
株式会社 キャリア・ブレーン 就活支援事業部長

日系大手有名メーカー人事部で採用・教育担当、この経験を活かして、就活・教育コンサルタントとして独立。とくに「親子就活」実践指導に長年の実績。

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